こんにちは!ママブロガーの みや です。
今回のテーマは「ひとり親手当」です。
少し前までは母子手当と呼ばれていたので、そちらの方がなじみがあるかもしれません。
現在は父子家庭でも手当を受けられるようになったため、母子という言葉を使わずにひとり親手当となっています。
さて、このひとり親手当ですが、受けられるのはひとり親家庭だけではない ということが案外知られていません。
もちろん原則はひとり親ですが、離婚、死別、未婚といった明確なケースだけではなく、ひとり親状態なら受けられるのです。
どういうことか、詳しく見ていきましょう。
こんなあなたに読んでほしい
配偶者が重病などで働けず生活が苦しい
離婚したわけではないが配偶者が家を出てお金を入れてくれない
配偶者が拘禁され生活が苦しい
法的なひとり親でなくてもひとり親手当は受けられる
法的なひとり親でなくても、実質ひとり親 であればこの助成を受けることができます。
厳密に言うと、「以下の要件に該当する児童を養育している養育者」が受けられます。
以下で、受給要件に該当する状態について詳しくお伝えします。
※所得が一定以上ある場合や、他の法令による支援を受けている場合は支給対象外になります。
離婚家庭の児童
「父母が婚姻を解消した児童」と定義されます。
両親が離婚してどちらかに引き取られた状態の子です。
死別家庭の児童
「父または母が死亡した児童」と定義されます。
ひとり親家庭としてすぐ思い浮かぶのは、前項の離婚家庭と、この死別家庭ですね。
父母のどちらかが、一定の障害の状態にある児童
両親のどちらかが、病気や怪我などで一定の障害の状態にある場合も、ひとり親家庭の助成が受けられます。
詳しくは、お住まいの地区の役所にお尋ねください。
父母どちらかの生死が不明な児童
行方不明などで、生きているのかどうかも分からない状態です。
これも、配偶者がいないのと実質同じ状態であるため、ひとり親手当の支給要件に該当します。
父母のどちらかに、1年以上遺棄されている児童
遺棄とは、同居・扶助・扶養などの義務を怠ること です。
父母のどちらかが、恋人を作って出て行き生活費も入れなくなったなどの状態が該当します。
父母のどちらかが、DV保護命令を受けている児童
ちょっと分かりにくいですね。
父母のどちらかからDVを受けていて、なおかつその被害申立てをした結果、加害者がDV保護命令を受けている児童、ということです。
保護命令制度とは、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐため、被害者の申立てにより、裁判所が、加害者に対し、被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずる命令です。
裁判所ホームページより引用
配偶者が自分や子どもに身体暴力を振るう場合、被害者は被害の申立てをすることができます。
その申立てにより、加害者は被害者へのつきまとい等を禁じられます。
このつきまとい等を禁じる命令が、DV保護命令 です。
父母のどちらかがこのDV保護命令を受けている場合、夫婦の相互扶助どころではないため、ひとり親家庭として助成を受けることができます。
※受給要件は「DV保護命令」です。
実際にDVを受けていて実家などに身を寄せていたとしても、申立てをしなければ、他の受給要件に該当しない限り受給はできません。
父母のどちらかが、1年以上刑務所に入っている児童
「父または母が、1年以上拘禁されている児童」と定義されます。
これも実質的にはひとり親家庭と見なされ、助成の対象となります。
未婚家庭の児童
いわゆる未婚シンママの場合も、もちろんひとり親家庭なので支給の対象です。
未婚シンママになることが確定した段階で役所に相談に行けば、色々と相談に乗ってもらえます。
母子手帳交付の際、記入書類に「配偶者欄」があります。
この時に結婚の予定がなければ配偶者欄は書かずに出すことになりますが、保健師さんはそこを突っ込んで聞いてきます。
中には聞き方が無遠慮な人もいるので、
「なんでこの人にそこまで詳しく話さなきゃいけないの?」
とムッと来ることもあるでしょう。
でも、ここはぐっとこらえて聞かれたことは全部話した方が絶対にお得です。
なぜなら、相手は行政支援のプロなので、答えた内容に支援の対象となるものがあれば、受けられる支援を案内してくれるからです。
ひとり親手当(母子手当)の内容
さて、前項ではひとり親手当の受給要件についてお伝えしました。
こちらでは、ひとり親手当の内容についてお話します。
ひとり親手当にはどんなものがある?
まず、どの自治体でも受けられるのは、児童扶養手当 と 医療費助成 です。
お住まいの地区によっては住宅手当や児童育成手当が存在することもあります。
地域によって差があるので、詳しくは役所にお問い合わせくださいね。
以下で児童扶養手当と医療費助成について解説します。
どちらにも所得制限があるので、所得が一定の金額を超えると助成を受けることはできません。
児童扶養手当って何?どのくらいもらえるの?
児童扶養手当とは、国が実施しているひとり親支援制度です。
実施元が県や市町村ではなく国なので、全国どの市町村でも受けられる補助は同じです。
親の所得などにより10円単位で金額が決まります。
2018年度の金額は以下のとおりです。
子どもの人数 | 支給金額 |
1人 | 42,500円 ~ 10,030円 |
2人 | 10,040円 ~ 5,020円 |
3人 | 6,020円 ~ 3,010円 |
ひとり親医療費助成制度は、子どもだけでなく親の医療費も助成の対象になる
ひとり親家庭の場合、通常の乳幼児医療費助成制度ではなく、ひとり親家庭の助成制度を受けることができます。
乳幼児医療費助成制度の対象になるのは子どもの医療費だけですが、ひとり親家庭の方は養育者の医療費も助成の対象となるので心強いですね。
※所得制限によりひとり親医療の助成を受けられない場合は、子どもの分だけ乳幼児医療費助成制度が受けられます。
※医療費助成制度は障害児医療→ひとり親医療→乳幼児医療の順に優先順位があり、上から該当する部分に振り分けられ、どこにもかからなければ最後の受け皿の乳幼児医療費助成制度を受けられます。
※乳幼児医療費助成制度にも所得制限がある場合があります。自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの地域の役所にお問い合わせください。
関連記事:【医療費助成制度】乳幼児医療、ひとり親医療、重度医療の違い。それぞれの受給要件など
まとめ:ひとり親手当は法的なひとり親でなくても受けられる!
お役所の固い言葉が並ぶ中、ここまで見てくださりありがとうございます。
役所の制度は分かりづらいものが多く、さらに 申し出なければ受けられない助成 がたくさんあります。
役所としては「そこまで個人の生活を把握していない」というところなのでしょうが、制度の存在や定義を知らなければ申し出ることもできません。
「私はもしかして該当するのかな?」「相談してみたいけどダメって言われるかなあ」と悩んでいる方がいれば、まずは電話で相談してみることをオススメします。
ひとり親手当の他にも、支援を紹介してくれるかもしれません。
ひとり親手当(児童扶養手当、医療費助成)の受給要件
● 離婚家庭
● 死別家庭
● 父母のどちらかが一定の障害を持つ
● 父母のどちらかの生死が不明
● 父母のどちらかに1年以上遺棄されている
● 父母のどちらかがDV保護命令を受けている
● 父母のどちらかが1年以上刑務所に入っている
● 未婚家庭
この記事がどなたかのお役に立てれば幸いです。
お読みいただきありがとうございました!