こんにちは!ママブロガーの みや です。
今回のテーマは「死別に備えて準備しておくお金」です。
縁起でもないテーマですが、しかし大事なことです。
一人身なら仕事を見つけて再出発することも物理的には可能ですが、小さな子がいるとそれも難しくなります。
死別など、しなくて済むに越したことはありませんが、起こる可能性は0ではありません。
その時になって困らないよう、今から準備しておけるお金、もらえるお金について知っておきましょう。
こんなあなたに読んでほしい
● 専業主婦で、夫がいないと収入面が不安
● 死別した時、お金がどうなるかよく知らない
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死別に備えて事前に準備しておけるお金
まず、事前に備えておけるお金について考えておきましょう。
ざっと大別して、
①自分の貯蓄
②生命保険(死亡保険)
③自動車保険(人身傷害保険)
この3つに分けられます。
自分の貯蓄
「自分だけの現金」があるかないかでは安心感が大きく違います。
死別に限らず、何かあった時、現実的に一番頼りになるのはやはり現金です。
独身時代の貯蓄 がある人は、極力使わずに温存しておきましょう。
結婚前の財産は、法的にも全て自分のものです。
自分名義の貯蓄が少ない場合は、毎月のお小遣い分を貯金するなどして少しでもお金を貯めておきましょう。
結婚してからの貯蓄は法的には夫婦共有財産ですが、それが問題になるのは財産分与の時です。
円満に夫婦を続けている状態なら、共有財産だからといって法的に取り上げられるようなことはほぼないでしょう。
ですから、無理のない範囲で自分名義の貯蓄を増やしていくのが得策です。
また、夫婦仲に問題がなければ、夫に内緒で貯めるより「お小遣いを貯めてるの!」と明るく伝えてしまった方がスムーズです。
関連記事:貯金ができない人必見!確実にお金が溜まる方法を教えます。
生命保険(死亡保障)
さて、夫の死亡時に備えたお金と言えば生命保険です。
生命保険(死亡保障)が下りるのは、死亡した時 だけではありません。
高度障害 が残った時にも同じく保険金が支払われます。
高度障害とは
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
下りる金額は契約内容によってさまざまです。
受け取り方も、一括で受け取る方法と、毎月一定額を受け取る方法があります。
金額は、今後必要になる金額と、他の保障で受け取れる金額とを考えて設定しましょう。
自動車保険(人身傷害保険)
日常的に車を使う人は、自動車保険 への加入が必須です。
その時には、必ず 人身傷害保険 に加入しましょう。
これは車に搭乗中、ケガまたは死亡した時に支払われる保険です。
※搭乗者傷害保険というものもあります。
搭乗者傷害保険は定額払い(損害内容に関わらず、契約した定額のみが支払われる)です。
人身傷害保険は実損払い(実際の損害額が支払われる)なので、被害の程度が大きいほど人身傷害保険の方が安心です。
0:10の被害者として亡くなった場合は、加害者側の保険会社の 対人賠償保険 から賠償金が支払われます。
しかし、もし10:0の加害者として事故を起こして亡くなった場合、相手からの補償は受けられません。
その時、自分の車で人身傷害保険を契約していれば、相手から賠償を受けられない部分をカバーしてくれます。
ちなみに5:5の場合、相手の対人賠償保険から半額支払われ、残りの半額は自分の人身傷害保険から支払われます。
人身傷害保険に加入していなければ、補償は相手から受けられる5割のみです。
また、0:10の被害者だったとしても、加害者が任意保険に加入していないことも考えられます。
その場合、自賠責から最低限の補償が下りるとはいえ、上限は120万円です。
人身傷害保険に加入していないと、0:10の被害者なのにまともに賠償を受けられず、泣き寝入りすることになります。
死別した時に社会保障からもらえるお金
前項では、自分で計画して準備しておく備えについてお伝えしました。
ここからは、社会保障から受け取れるお金について解説します。
遺族年金
遺族年金 とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなったときに、その遺族が受け取れる年金です。
被保険者(亡くなった夫)の職業や子どもの有無により、受け取れる内容は変わってきます。
被保険者 | 妻の状況 | 遺族年金の種類 |
自営業 (国民年金) |
18歳未満の子どもあり | 遺族基礎年金 |
それ以外 | 寡婦年金または死亡一時金 | |
会社員・公務員 (厚生年金) |
18歳未満の子どもあり | 遺族基礎年金+遺族厚生年金 |
子どもなし、40歳未満 | 遺族厚生年金 | |
子どもなし、40~65歳 | 遺族厚生年金+中高年齢寡婦加算 |
遺族基礎年金:18歳未満の子どもを支える目的のもの。子どもがいなければ支給されない。
遺族厚生年金:子どもがいなくても支給される。
寡婦年金:国民保険において、夫が老齢年金を貰う前に亡くなった場合、60~65歳の妻に支給される。
死亡一時金:寡婦年金や基礎年金などをもらっていない場合に支給される。
※保険の加入期間や未納の状況などによっては、受給できないこともあります。
労災が認定された場合
亡くなった時の状況で労災が認定されると、遺族厚生年金以外にも受け取れるものがあります。
遺族補償年金:遺族厚生年金と二重給付になる場合は、遺族補償年金は8割に減額される。
遺族特別支給金:遺族の社会復帰を促進するためのもの。一律300万円。
遺族特別年金:ボーナスの補填として支払われる。
請求期間に期限があるので、もし該当する事態になれば、早めに自治体や年金事務所に相談しましょう。
ひとり親手当
ひとり親家庭には、収入や子どもの数などの条件に応じてひとり親手当が支給されます。
金銭給付や医療費補助の他、自治体によっては住宅補助があります。
以下の記事で詳しく紹介しています。
関連記事:【ひとり親手当】受けられるのはひとり親家庭だけではありません。
1番強いのは自分で稼げること
準備できるお金・受け取れるお金についてお伝えしてきましたが、1番強いのはやはり自分で稼ぐことです。
小さな子がいたり専業主婦暦が長かったりすると、いきなり自活できるだけの額を稼ぐのは難しいですが、遺族年金だけで生きていくのは大変です。
少額であっても定収入に繋がるものを見つけられれば、より安心できます。
関連記事:【年収600万】我が家の住宅ローン事情を大公開!返済6年目の現実。
関連記事:持ち家と賃貸はどちらがお得?それぞれのメリットとリスクについて。
まとめ:もしもの時に困らないよう、お金の目処をつけておこう
死別なんて絶対したくない!考えただけで涙が出てくる!
という可愛い奥様も大勢いらっしゃるでしょう。
でも、何が起こるか分からないのが人生です。
子どもがいればなおさら、夫がいなくなった後もしっかり生きていかなければいけません。
そのために、どんな準備ができるのか、社会保障からどういうものを受け取れるのか、事前に知っておいて損はありません。
自分で準備しておけるもの
● 自分名義の貯金
● 生命保険(死亡保険)
● 自動車保険(人身傷害保険)
社会保障から受け取れるもの
● 遺族年金
● 労災認定されれば遺族補償年金、遺族特別支給金、遺族特別年金
● ひとり親手当
お読みいただきありがとうございました!